
理容所・美容所を開設するためには,施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの確認検査を受けなければなりません。
開設に必要な手続きは所在地を管轄する保健所で届出を行わなければなりません。
届出に必要な書類
- (1)理容所・美容所開設届。
- (2)理容師・美容師免許証原本
- (3)医師の診断書
従事する全ての理容師・美容師について,結核・皮膚疾患の有無に関する医師の診断書を添付してください。 - (4)管理理容師・管理美容師の資格証明書
常時2人以上の理容師・美容師が従事する理容所・美容所 - (5)住民票の写し
開設者が外国人である場合は,住民票の写し - (6)宮城県収入証紙 16,000円分
出張理容・美容について(いわゆる訪問理・美容)
理容・美容の業を行う場合は,原則として理容所・美容所で行うことと決められています(理容師法第6条の2・美容師法第7条)が,以下の場合に限り,理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行うことが認められています。この理容所・美容所以外の場所で行う理容・美容を出張理容・出張美容と呼んでいます。
理容所・美容所以外の場所で業務を行うとができる場合
1.疾病その他の理由(※1)により,理美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
3.養護老人ホームその他の社会福祉施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合
4.警察署,拘置所に留置され,又は収容されている者に対して理容・美容を行う場合
※1 平成28年3月24日付け生食衛発0324第1号厚生労働省通知より
- (1)疾病の状態にある場合のほか,骨折,認知症,障害,寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって,その状態の程度や生活環境に鑑み,社会通念上,理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
- (2)自宅等において,常時,家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって,その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり,仮に,自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には,当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
出張理容・出張美容の届出
宮城県内(※2)の理容所・美容所に勤務していない理容師・美容師の方が出張理容・出張美容を行う場合には届出が必要です。(※2 仙台市内の理容所・美容所に勤務している理容師・美容師の方が,仙台市を除く宮城県内で出張理容・出張美容を行う場合は届出が必要です)
行政書士への依頼について
この他に、着工予定図面など施設の概要が分かるものを用意しなければならず、申請書の作成がご自身では難しいため他の人に頼むときは、必ずお近くの行政書士へご依頼ください。
行政書士の資格のない方へ書類の作成を依頼するとトラブルのもととなりますし、申請がスムーズにいかず、余計な手間とお金がかかるケースも見受けられます。
官公署へ提出する書類の作成は行政書士の独占業務ですので、行政書士資格のない方は業として請け負うことができません。
したがって工事業者さんに図面の相談を行うことは可能ですが、申請書を作成することは行政書士法違反となりますのでご注意ください。
報酬について
理容・美容業開設手続き(図面作成・検査立会い含む) | 60,000円~(税別) |
図面作成のみ(33㎡まで) | 30,000円(税別)※33㎡を超える場合は加算あり |
出張理・美容の届出 | 20,000円(税別) |