古物の闇

フリマやせどりでよく聞く言葉の一つに古着やトレーディングカード、時計、チケットなどがあります。

インターネットのサイトやアプリからでも気軽に出展することができ、利用されている人も多いでしょう。

「一度使った物」家に置いておいても使わないし邪魔になる。欲しい人がいれば譲ってあげよう。捨てるのにはお金がかかるし、売れば少しでも儲けになる。

という考えの方も多いと思います。決して悪いことではありません。しかし、これら古物を出展して逮捕されている人も出ています。

なぜでしょう。

古物とは

古物営業法第2条「古物」の定義

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • 又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

つまり①一度使った物、②使ってはいない物(新品)けれど、使用のために取引された物、③これらの品物(①と②)に修繕など手入れをした物に分けられます。

なぜ逮捕される人がでるのでしょう?

上記の物品を扱い、営業をしようとする者は都道府県公安委員会の許可を受けなければならないのです。

最近の事例から

2020年5月に警視庁が検挙した事例ではファッションブランドの古着3点を仕入れてネットオークションなどで転売したとして、20代の男を古物営業法違反(無許可営業)容疑で送検されています。

この事例では高く売れる古着をフリマアプリや実店舗で仕入れ、ネット上での転売を繰り返していたため「営業性」があると判断されました。

正規手続きで堂々と

誰でも欲が出ることはあると思います。でも捕まってしまったら元も子もありません。

古物営業法では、無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられ、処罰事実があると新たに許可を得て出店しようと考えても、古物商の欠格要件に該当するため取得そのものができません。※5年間

許可証取得は当事務所で

各都道府県警察のホームページに取得手順が記載されていますので許可証取得は自分でできます。しかし取得するためには、必要書類の収集のため他官公庁に何度か足を運んだり、警察署で何度も訂正を受けたり一筋縄ではいかないことも・・・・また、記載例も出ていますが定型的なものですので必ずしもあなたの思い描く内容での取引き状況と合致しているわけではありません。

面倒ねそういえば、知人のAさんが「古物商許可を取ったって言ってわ!」お礼払ってやってもらおうかしら・・

ちょっと、ちょっと。行政書士以外の人に報酬を払って手続きをしてもらうと法律違反になります。注意して!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

前の記事

無登録