消防関係手続きにおける行政書士法違反の防止

ご存じでしたでしょうか?火災報知器や感知器、スプリンクラーなど消防設備を取り扱う事業者にとっては無視できない問題です。

知りませんでしたは通用しません。

令和7年2月25日付、総務省消防庁予防課長・消防庁危険物保安室長・消防庁特殊災害室長名で各都道府県消防防災主管部長、各指定都市消防庁宛に「消防法令に基ずく各種手続きにおける行政書士法違反の防止について(通知)」が出されています。

行政書士以外の者が業として届出書類の作成提出を自社サービスとして行っていた場合、コンプライアンス違反となる可能性があります。

※1.消防設備士・消防設備点検資格者が作成できるのは点検結果の記録に限られます。(消防法第17条の3の3)

※2.無料サービスならと拡大解釈は危険「いかなる名目によるかを問わず」です。(行政書士法第19条第1項)

※3.行った本人の他、その所属する法人も罰せられます

消防設備事業者でアウトソーシングをお考えであれば当事務所にご相談いただければ幸いです。

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