田・畑の活用?

農地を相続したら、あなたならどうしますか?

こんな疑問ありませんか?

Q サラリーマンなので農業をする予定はないけれど?

Q 勝手に売れないって聞いたけど?

Q 許可や届出が必要って本当!

  ~以下をご覧ください

農地法 第一条(目的)

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

出典:農林水産省ウェブサイトhttps://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/attach/pdf/nouchi_sandan-264.pdf

転用許可と届について

このように農地は法律で保護されているため、自分の土地であっても自由に処分できないという特徴があります。

例えば

  • 田畑のまま他人に売買したり譲ったりする
  • 勝手に砂利やアスファルトで固めて駐車場にしたり資材置き場にする
  • 宅地として家を建ててしまう

    というのはできません。

    このような行為は農地としての性格や名義を勝手に変えるものとなるため、無断転用となり「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)」と厳しい罰則を受けることになります。

    農地を転用するためには、農業委員会を通じて事前届出を行い都道府県知事の許可を受ける必要があります。(立地により許可届できないこともあります。)

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