ご依頼の流れ

  1.  お問い合せフォームから、お客様の現状、要望、打ち合わせの希望日等をお知らせ下さい。
  2.  ヒアリング~許可要件等について確認させていただきます。
  3.  必要書類等の確認、関係官公署への事前相談(工事着工前の設計図、関係書類をお預かりし関係官公署にて事前相談を代行します。)
  4.  申請書類の提出(指定口座への着手金入金が確認された後、関係官署に代行申請を行います。)
  5.  立ち入り検査(関係官公署から係官が来て施設基準の確認を行います。)
  6.  許可証の交付・報酬のお支払い(報酬のお支払い確認後、許可証を納品させていただきます。)

料金について ※料金は(A)+(B)の合計額

1 申請手数料(A)

新規に許可を取得する際の手数料
業    種手数料(円)
・飲食店営業19,000
・飲食店営業のうち,一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて行うもの(仮設営業)
・調理機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業
・魚介類販売業のうち仮設営業を行うもの
10,000
・飲食店営業のうち,一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて行うもの(臨時営業)
・魚介類販売業のうち臨時営業を行うもの
3,000
・食肉販売業・魚介類販売業・集乳業14,000
・魚介類競り売り営業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・食肉処理業・菓子製造業
・食品の放射線照射業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・清涼飲料水製造業
・食肉製品製造業・水産製品製造業・氷雪製造業・液卵製造業・食用油脂製造業
・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業
・そうざい製造業・冷凍食品製造業・漬物製造業・密封包装食品製造業
・食品の小分け業・添加物製造業
23,000
・複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業30,000
許可更新する際に必要な手数料
業    種手数料(円)
・飲食店営業17,000
・飲食店営業のうち,仮設営業を行うもの・魚介類販売業のうち仮設営業を行うもの8,000
・調理機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業10,000
・食肉販売業・魚介類販売業・集乳業12,000
・魚介類競り売り営業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・食肉処理業・菓子製造業
・食品の放射線照射業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・清涼飲料水製造業
・食肉製品製造業・水産製品製造業・氷雪製造業・液卵製造業・食用油脂製造業
・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業
・そうざい製造業・冷凍食品製造業・漬物製造業・密封包装食品製造業・食品の小分け業
・添加物製造業
21,000
・複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業28,000
宮城県の飲食店営業許可申請では業種ごとに上記の申請手数料がかかります。報酬とは違いますので当事務所では着手金として最初に頂戴しております。

2 当事務所の報酬(B)

 飲 食 店 営 業
新 規55,000円(税込み)
更 新49,500円(税込み)