貨物軽自動車運送事業とは

軽自動車の貨物車両を使って荷主の荷物を配送する事業です。 一般的に「軽貨物」と呼ばれることが多いですが、法律上は「貨物軽自動車運送事業」といいます。

貨物自動車運送事業法第二条(定義)には

この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動 車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

二輪の自動車については、排気量が125ccを超える車両が対象になります。排気量125cc以下の場合は対象外です。

事業用ナンバープレート

軽自動車(二輪を除く)のナンバープレート(車両番号標)の塗色については、自家用は黄色地に黒字、事業用は黒地に黄色字 で区別されています。貨物軽自動車運送事業を行う場合、事業用の黒いナンバープレートに変更する必要があります。

貨物軽自動車運送事業は、自動車検査証(車検証)の用途欄が「貨物」であっても「乗用」であっても事業に使用することができます。                                                 ※「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することが可能となりました。

乗用の場合の最大積載量は?

 用途欄が「貨物」となっている貨物車の場合、分類番号(赤枠の数字)は40~49、400~499といった数字が一般的に使われ、積載できる貨物の重量は、車検証に記載されている最大積載量までとなります。

 用途欄が「乗用」となっている乗用車の場合、分類番号は50~59、500~599といった数字が一般的に使われますが、おもに人の輸送を目的としている車両のため車検証 には最大積載量の記載はありません。乗用車を貨物軽自動車運送事業で使用する際の積載できる貨物の重量の考え方については「乗車定員数から乗車人数を控除した 数に五十五を乗じた重量(単位キログラム)以内」となります。車検証に記載されていない事項になりますのでご注意ください。

事業を始めるのに必要な手続きについて

貨物軽自動車運送事業を始めるには、まずは「運輸支局長への届出」が必要です。

営業所を置く都県にある運輸支局輸送担当へ申請書類をお持ちいただき、その後、「軽自動車検査協会で軽自動車(二輪を除く)のナンバー変更等の手続き」を行う必要があります。

必要な要件は?

営業所・休憩施設50㎡(約畳30畳)以下で建物の延べ床面積の2分の1未満
※自宅の1室を事務所で使うということであれば問題はありません
●使用権原があり、都市計画法、農地法に抵触していないか確認が必要です(宣誓書が必要)
●休憩施設は乗務員が有効に利用できる適切な施設であること
貨物軽自動車の車庫原則として営業所に併設(併設できない場合は、2km以内に確保)
● 計画車両数をすべて収容できること(1両あたり8㎡以上)
● 使用権原を有すること(使用権原を有する宣誓書が必要)
事業用自動車の構造等● 貨物軽自動車運送事業に供するものとして適切なもの
● 自動車(軽自動車、二輪自動車等)の種別ごとに数を記載
運送約款運送人と荷主との間で、運送契約の内容を定めたもの
管理体制過労運転、過積載の防止、安全運行の確保等、適正な管理体制が整っていること
運賃・料金運賃・料金の設定、変更後、30日以内に届出が必要
損害賠償能力貨物の運送にして支払うことのある損害賠償(対人対物、貨物に対する賠償等)の支払い能力を有すること

当事務所のサービス

貨物軽自動車運送事業届の作成届出 55,000円

事業用ナンバーの取得 5,000円※1台、構造変更がなく、連絡書の原本がある場合に限る