飲食店営業を検討する際、注意しなければならないものとして経営する店は防火対象物なのか?、防火管理者を選任しなければならないのか?という問題があります。

 飲食店や待合、料理店これらに類するもの、キャバレー、カフェ、ナイトクラブなどは「消防法施行令別表第1」に掲げる特定防火対象物として区分され、それぞれ延べ面積や収容人数により防火管理者の選任が必要になります。
 根拠法令~消防法第8条、令第1条の2〔防火対象物について〕、令第3条〔防火管理署の資格〕、令第3条の2〔防火管理者の責務・届出〕
 
 その基準として収容人数(客のみにとどまらず、従業員や居住する者の人数も含まれる)が30人以上であれば必要です。
 次に防火管理者の種別についてですが、あなたが経営しようとしている店の延べ面積によって甲種、乙種の分類がなされます。
 延べ床面積が、
  ➡300㎡以上が甲種防火管理者
  ➡300㎡未満が乙種防火管理者
とされています。

 上記のとおり、これから開業予定の飲食店が基準に該当する場合、飲食店営業許可申請とともに以下の届出も必要となってきます。

所轄消防署へ届出する書類

  • 防火管理者選任届出書  
  • 防火対象物使用開始届出書・防火対象物工事等計画届出書~防火対象物の使用を開始する場合は、使用を開始する7日前まで  
  • 消防用設備設置届出書~消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合は、工事が完了した日から4日以内に  
  • 消防計画の届出

防火管理者は資格試験となりますので、当事務所に届出を依頼される前に指定講習機関において講習を受け終了証を受けておく必要があります。

料金について(行政書士報酬・料金は税込みとなります)

  • 「防火管理者選任届出書」    33,000円  
  • 「防火対象物使用開始届出書・防火対象物工事等計画届出書」33,000円
  • 「消防用設備設置届出書」     33,000円
  • 「消防計画の届出」       33,000円