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入国のフローチャート

代理人と申請取次

上記フローチャートのSTEP1で出てくる代理人とは、出入国管理及び難民認定法施行規則の別表第四(第六条の二関係)により定められた人です。        出典 : 出入国在留管理庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/content/001356417.pdf )

代理人は日本国内において、あなたに代わり申請書に代理で署名を行うことができます。そして、この申請書を出入国在留管理局に取次ぐのが入管法施行規則の規定に基づき届出を行った行政書士(申請取次行政書士)の仕事になります。

 つまり、あなたや代理人は出入国在留管理局に出頭することなく申請手続きを行うことができるのです。

コラム~日本での生活をめぐる問題

外国人留学生(在留資格留学)が在留期間中に抱える問題として、経済的な問題、卒業後の就労の問題が挙げられます。  

▶このためアルバイトをして留学中の収入を得ようと考えるのは普通の事だと思います。しかし留学の資格で在留する留学生がアルバイトをして収入を得ることは法令で禁じられています。 

当事務所では、あなたのご依頼により、留学の資格でもアルバイトができ経済的な問題を少しでも解決できるよう地方出入国在留管理局等に資格外活動許可申請の取次を行うことができます。Part-time job~Application for activities other than that permitted under the status of residence previously granted

▶仮に留学生(在留資格留学)が日本において就職する場合、技術・人文知識・国際業務等の就労可能な在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格変更許可申請には旅券や在留カード、申請書、履歴書のように必要不可欠なもののほか、就職先(変更する先)によって準備するものも変わってきます。

当事務所のサービス

 サービス内容 料 金   その他  
在留資格認定証明書交付申請  120,000円別途交通費
在留資格変更許可申請120,000円~ 別途交通費
在留期間更新許可申請120,000円~ 別途交通費
資格外活動許可申請 22,000円~ 別途交通費
就労資格証明書交付申請 60,000円~ 別途交通費
相談料 10,000円依頼の場合無料

                                                       

お申し込みの流れ

お申し込みは事前予約制となっています。ホームページ「お問合せ」もしくは                         

    電話 ☎090-3366-5942                                      

から行っております。

→海外からの電話、非通知や通知不能の電話には対応できません。
 →本人、代理人との面接が必ず必要ですので、電話相談は対応できません。面談のうえお話を聞かせていただきます。
 →相談場所へは、こちらからお伺いいたします。面談後、そのままご依頼ということであれば相談料はかかりません。
  (ご依頼がなく相談のみの場合は、相談料がかかります。)