ご依頼の流れ
- お問い合せフォームから、お客様の現状、要望、打ち合わせの希望日等をお知らせ下さい。
- ヒアリング~許可要件等について確認させていただきます。
- 必要書類等の確認、関係官公署への事前相談(工事着工前の設計図、関係書類をお預かりし関係官公署にて事前相談を代行します。)
- 申請書類の提出(指定口座への着手金入金が確認された後、関係官署に代行申請を行います。)
- 立ち入り検査(関係官公署から係官が来て施設基準の確認を行います。)
- 許可証の交付・報酬のお支払い(報酬のお支払い確認後、許可証を納品させていただきます。)
料金について ※料金は(A)+(B)の合計額
1 申請手数料(A)
新規に許可を取得する際の手数料 | |
業 種 | 手数料(円) |
・飲食店営業 | 19,000 |
・飲食店営業のうち,一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて行うもの(仮設営業) ・調理機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業 ・魚介類販売業のうち仮設営業を行うもの | 10,000 |
・飲食店営業のうち,一時的又は季節的に仮設の店舗を設けて行うもの(臨時営業) ・魚介類販売業のうち臨時営業を行うもの | 3,000 |
・食肉販売業・魚介類販売業・集乳業 | 14,000 |
・魚介類競り売り営業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・食肉処理業・菓子製造業 ・食品の放射線照射業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・清涼飲料水製造業 ・食肉製品製造業・水産製品製造業・氷雪製造業・液卵製造業・食用油脂製造業 ・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業 ・そうざい製造業・冷凍食品製造業・漬物製造業・密封包装食品製造業 ・食品の小分け業・添加物製造業 | 23,000 |
・複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業 | 30,000 |
許可更新する際に必要な手数料 | |
業 種 | 手数料(円) |
・飲食店営業 | 17,000 |
・飲食店営業のうち,仮設営業を行うもの・魚介類販売業のうち仮設営業を行うもの | 8,000 |
・調理機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業 | 10,000 |
・食肉販売業・魚介類販売業・集乳業 | 12,000 |
・魚介類競り売り営業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・食肉処理業・菓子製造業 ・食品の放射線照射業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・清涼飲料水製造業 ・食肉製品製造業・水産製品製造業・氷雪製造業・液卵製造業・食用油脂製造業 ・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業 ・そうざい製造業・冷凍食品製造業・漬物製造業・密封包装食品製造業・食品の小分け業 ・添加物製造業 | 21,000 |
・複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業 | 28,000 |
2 当事務所の報酬(B)
飲 食 店 営 業 | |
新 規 | 55,000円(税込み) |
更 新 | 49,500円(税込み) |