遺言について
遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です
遺言書の種類
個人が亡くなった後の財産は、遺言書がなくても法定相続によって相続がされますが、「法定相続人以外にも財産を残したい人がいる」「不動産を特定の相続人に相続させたい」「遺産分割で争いになるのを避けたい」等という意思や想いがある場合、遺言書が必要です。一般的に用いられる遺言書として、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人(※1)が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります(※2)。
※1:公証人は、公正証書の作成、定款や私文書の認証などを行う公務員。
※2:このほか、利用数は少ないですが、内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人と証人2人以上で証明してもらう「秘密証書遺言」があります。
メリット・デメリット
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自筆証書遺言、公正証書遺言のメリットについて教えて下さい。
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(1)自筆証書遺言のメリット
- 作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せる。
- 遺言の内容を自分以外に秘密にすることができる。
(2)公正証書遺言のメリット
- 法律知識がなくても、公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので、遺言書が無効になる可能性が低い。
- 勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがない。
- 家庭裁判所での検認の手続が不要。
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自筆証書遺言・公正証書遺言のデメリットは?
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(1)自筆証書遺言のデメリット
- 一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがある。
- 遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがある。
- 遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。
- 遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要になる。
(2)公正証書遺言のデメリット
- 証人2人が必要(一人につき、いくらという様に依頼費用が必要になってきます)。
- 費用や手間がかかる(遺言書の作成費用は、目的の価額に応じて、つまり相続財産が多いほど作成費用が増える形で設定されます)。
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公正証書遺言の証人とは?誰でもなれますか?
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推定相続人、受遺者の配偶者や直系血族推定相続人や受遺者の配偶者、親や祖父母などの直系尊属、子どもや孫などの直系卑属がかかわると遺言内容の公正さを保てないので、証人になれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人公証人に近しい人がかかわるとチェック機能がはたらきづらくなるので、証人になれません。
未成年者もなれません。
当事務所の遺言書サービス
上記のメリット・デメリットを踏まえ当事務所では令和2年7月からスタートした法務局における「自筆証書遺言書保管制度」に重点を置いたサポートを中心に行っております。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管し、全国312か所の法務局で利用することができます(制度が利用できる法務局を「遺言書保管所」といいます。
この制度にはさまざまなメリットがあり、以下のとおり大きく4つに分けられます。
(1)適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げる
法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、紛失や盗難のおそれがありません。また、法務局で保管するため、偽造や改ざんのおそれもありません。それにより、遺言者の生前の意思が守られます。
(2)無効な遺言書になりにくい
民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため、外形的なチェックが受けられます。ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません。
(3)相続人に発見してもらいやすくなる
遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定された方へ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。
この通知は、遺言者があらかじめ希望した場合に限り実施されるもので、遺言書保管官(遺言書保管の業務を担っている法務局職員です。)が、遺言者の死亡の事実を確認したときに実施されます。これにより、遺言書が発見されないことを防ぎ、遺言書に沿った遺産相続を行うことができます。
(4)検認手続が不要になる
遺言者が亡くなった後、遺言書(公正証書遺言書を除く。)を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認が不要となり、相続人等が速やかに遺言書の内容を実行できます。
出展:政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと 無効にならないための書き方、残し方
(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html)をもとに当事務所で作成
サービス内容
自筆証書遺言は、その全文や日付、氏名の自書や押印の要領、財産目録の作成や添付要領、書き間違いの際の変更・追加要領等が要件として民法で定められています。
加えて様式要件等もあるため、当事務所が添削し作成指導を行うとともに、完成後は法務局への申請手続きまでをサポート致します。
相 続
民法による相続のルールとは?
遺産相続は遺言書がある場合には、その内容が優先されますが、遺言書がない場合などは、民法が定めた下記のようなルールに基づいて、遺産分割が行われます。
相続の順位(法定相続人)について
例えば、被相続人に配偶者及び子がいる場合には、被相続人の配偶者と第1順位である子、またはその孫・ひ孫が相続人となります。
この場合に、子も、孫・ひ孫もいないときには、被相続人の配偶者と第2順位である父母・祖父母等が相続人となります。
そして、子、孫・ひ孫、父母・祖父母等もいないときには、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹または甥・姪が相続人になります。
相続する割合(法定相続分)について
相続人 | 相続する割合 |
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配偶者のみ | 配偶者100% |
配偶者と子 | 配偶者2分の1、子(全員で)2分の1 |
配偶者と父母 | 配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
※子、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
出展:政府広報オンライン「約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる?」(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html)
相続のフローチャート
〈解説〉
①遺言書の有無でこんなに手続きが変わってきます。
②相続人を確定させるために被相続人の出生から死亡ま での全部の戸籍、相続人の戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べることになります。
誰が相続人かは大抵の場合把握していると思いますが、被相続人に認知した子がいたケースや、孫や甥姪と養子縁組していたというケースなど、把握できていないこともあります。
③遺産分割協議で全員の同意が得られなければ家庭裁判所での調停や審判を請求することになります。
④財産の名義変更には遺産分割協議書の存在がついて回ります。
⑤このフローチャートは遺産分割協議に参加する相続人全員が健康(意思能力)上問題がないものと想定し作成しているものです。
当事務所の相続サービス
相続に関しては、
- 戸籍収集業務
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
を中心に行っています。