ペット法務とは、動物に関する法律事務のうち、愛玩動物(ペット)に関する部分の総称をいい、業務としてはペットに関する諸手続き、ペット関連の営業許可申請などが対象となります。
ペットに関する諸手続き
犬を飼う場合
飼い犬には登録(生涯1回)が義務付けられています。(犬を飼い始めてから30日以内にお住いの市町村に登録、生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日から30日以内)
▶犬が死んだ場合
死亡してから30日以内に届出を出します。(鑑札、狂犬病予防注射済票が必要)
▶他市区町村で登録済の犬を譲り受けた場合
転入手続きが必要です。(以前に登録していた市町村で交付された鑑札が必要)
▶引っ越した先(他市区町村)へ犬を一緒に連れて行きった場合
登録事項の変更手続きを行います。(旧所在地の市区町村で交付された鑑札が必要)
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登録しないとどうなる?
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狂犬病予防法第27条第1項の規定により、20万円以下の罰金に処せられます。
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散歩中に他人を咬んでしまった。相手は大丈夫だからと立ち去ってしまたが・・・
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必ず、保健所に届け出て下さい。未届や虚偽の届出、診断書の未提出、虚偽診断書の提出は罰則があり、科料に処せられます。(前科がつくおそれがあります。)
ブリーダーやペットショップの方へ~マイクロチップ情報登録関係の注意事項
申請代行について
報酬を受け取って、代わりに動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料の300円以外に上乗せして徴収することも含まれます。行政書士に依頼されるかお客様に登録の申請をしていただくよう、ご案内してください。
第一種動物取扱業者の規制
第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
業 種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
販 売 | 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む) | ◇小売業者 ◇卸売業者 ◇販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
保 管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ◇ペットホテル業者 ◇美容業者(動物を預かる場合)ペットサロン ◇ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ◇ペットレンタル業者 ◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓 練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | ◇動物の訓練・調教業者 ◇出張訓練業者 |
展 示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | ◇動物園 ◇族館 ◇移動動物園 ◇動物サーカス ◇動物ふれあいパーク ◇乗馬施設 ◇アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | ◇動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | ◇老犬老猫ホーム |
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ペットホテルを経営しています。顧客の要望に合わせて有料サービスでペットの送迎も行っています。大変喜ばれています。
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ペットサロンやペットホテルであっても、自動車を使って、有償(有料)で、ペット送迎を行う場合は、
「動物取扱業の許可」 + 「軽貨物自動車運送業の許可」
が必要で、両方得ていなければその行為は貨物自動車運送事業法に違反してしまうのです。
その場合、一般貨物自動車運送事業の許可又は貨物軽自動車運送事業の届出を行う必要があります。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得しないで有償ペット送迎を行った場合
3年以下の懲役もしくは300万円以上の罰金刑
貨物軽自動車運送事業の届出を行わないで有償でペット送迎を行った場合
100万円以下の罰金刑
が科せられます。注意が必要です。
当事務所のサービス
犬の新規登録 9,900円(税込)+市区町村の登録手数料
犬の死亡届 6,600円(税込)
飼い犬のこう傷事故届 22,000円(税込)
第一種動物取扱業者登録
- 新規登録66,000円(税込)1種につき
- 更新登録33,000円(税込)1種につき
貨物軽運送事業届出 55,000円(税込)~