深夜における酒類提供飲食店営業とは?
バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業を午前0時以降に営むものをいいます。
ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む店は除かれます。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と記載)第33条第1項に定める届出を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(管轄する警察署)にする必要があります。
また下記の風俗営業の営業時間制限のがれを防ぐ意味合いで、併用は認められていません。
風俗営業とは?
風俗営業とは、風適法第2条第1項に定義される営業形態(1~5号)で例示としてキャバレー、待合、カフェー、パチンコ屋、まあじゃん屋、ゲームセンター等が挙げられています。
これら風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(管轄する警察署)の許可を受けなければなりません。
風俗営業は、営業時間に制限がある(風適法第13条)
深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。 1 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
宮城県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 | 区 域 |
どんと祭が行われる日及びその翌日午前1時まで | 仙台市の区域 |
石巻川開き祭りが行われる日及びその翌日午前1時まで | 石巻市の区域 |
塩釜みなと祭が行われる日及びその翌日午前1時まで | 塩釜市の区域 |
仙台七夕まつり(前夜祭を含む。)が行われる日及びその翌日午前1時まで | 仙台市の区域 |
仙台・青葉まつりが行われる日及びその翌日午前1時まで | 仙台市の区域 |
みちのくYOSAKOIまつりが行われる日及びその翌日午前1時まで | 仙台市の区域 |
SENDAI光のページェントが行われる日及びその翌日午前1時まで | 仙台市の区域 |
料金について ※料金は(A)+(B)の合計額
種 別 | 報酬(税込み) A | 手数料 B |
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 110,000円 | なし |
風俗営業許可申請(1号~3号) | 220,000円~ | 24,000円 |
風俗営業許可申請(4号、5号) | 150,000円~ | 24,000円 但し、ぱちんこ屋営業のみ※ |