車の引っ越し1 車庫証明について

転勤で引っ越してきたんだけど、住民票、電気、ガス

水道とか一通り手続きは終わったような気がするけど、

車もするのかなあ?

「使用の本拠の位置」が変われば手続きが必要です。

「使用の本拠の位置」とは自動車の保有者(使用者)の拠点をいい、個人の場合は実際に居住しているところになります。また法人の場合は事業所や営業所等の活動の実態があるところになります。

つまり、転居前に購入して、その際に届出した保管場所(駐車場)から、転勤により住居地や保管場所が変わったのであれば「使用の本拠の位置」が変わっているので新たな車庫証明が必要になってきます。

以下に、根拠となる法令を掲載しますので確認してみましょう。

自動車の保管場所の確保等に関する法律

保管場所の変更届出等

第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下こ    の項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。

罰 則

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者

 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者

 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者

 第十一条第二項の規定に違反した者

 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第九条第六項の規定に違反した者

 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

  • 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

実際の手続きについて

なぜ、手続きが必要なのか良くわかりましたか?

手続きは警察署で行います。

では実際の手続きについて見ていきましょう。

宮城県内の警察署での手続きの場合

1 申請先は、車の保管場所を管轄する警察署

2 必要書類等

  ・ 申請書(4枚1組)

  ・ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等

  ・ 保管場所の付近の道路・目標となる地物を表示した所在図

  ・ 保管場所の周囲の建物・空地・道路を表示した配置図

  ・ 自動車保管場所証明申請手数料 収入証紙代2,200円(宮城県の場合)

  ・ 保管場所標章交付申請手数料  収入証紙代  600円(宮城県の場合)                                                     

必要書類等の入手方法

申請書等の必要書類は各管轄警察署交通課で貰うことができます。また申請の際に必要となる「宮城県収入証紙」は、各警察署交通課内の地区交通安全協会窓口で購入することができます。

申請書等の作成要領

各都道府県警察のホームページで注意事項や記載要領が掲載されており、申請が受理されればおおむね1週間で自動車保管場所証明書が交付されるので、再度警察署に赴き受領すれば手続きは終了です。

窓口受付

警察署は平日の午前8時30分から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)、土・日・祝祭日・年末年始は閉庁日となります。

時間が限られているため混雑を避けるため余裕を持って申請に行かれることをお勧めします。

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