改正風営法

無許可営業等に対する罰則が強化されています。

令和7年6月28日施行内容の一部抜粋

風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化

(2年以下だったものが、5年以下の拘禁刑、罰金は200万円以下だったのが1000万円以下に)

両罰規定に係る法人罰則の強化

(200万円以下⇒3億円以下の罰金)

東京都内では、許可を受けずに女性従業員に接客させたとしてガールズバーの経営者が、施行後、無許可営業で初摘発されています。

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