改正風営法
無許可営業等に対する罰則が強化されています。
令和7年6月28日施行内容の一部抜粋
風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
(2年以下だったものが、5年以下の拘禁刑、罰金は200万円以下だったのが1000万円以下に)
両罰規定に係る法人罰則の強化
(200万円以下⇒3億円以下の罰金)
東京都内では、許可を受けずに女性従業員に接客させたとしてガールズバーの経営者が、施行後、無許可営業で初摘発されています。

風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
(2年以下だったものが、5年以下の拘禁刑、罰金は200万円以下だったのが1000万円以下に)
両罰規定に係る法人罰則の強化
(200万円以下⇒3億円以下の罰金)
東京都内では、許可を受けずに女性従業員に接客させたとしてガールズバーの経営者が、施行後、無許可営業で初摘発されています。