中古車販売と自動車リサイクル法
自動車関係業者(ディーラー、中古車販売業者、整備業者、解体業者、レッカー業者など)には、事業ごとに許可(または登録)を取得し、役割に応じた適正な使用済自動車の処理を行うことが義務づけられています。
無登録・無許可業者には厳罰が科せられます。
- 引取業者/登録制(5年ごとの更新)
- フロン類回収業者/登録制(5年ごとの更新)
- 解体業者/許可制(5年ごとの更新)
- 破砕業者/許可制(5年ごとの更新)
リサイクル料金預託済の中古車の売買時のリサイクル料金の扱いは?


出典:環境省ホームページ (https://www.env.go.jp/recycle/car/faq.html)
1.対象となるクルマは?
自動車リサイクル法の対象となるクルマは、以下に挙げるものを除く基本的にすべてのクルマ(トラック・バスなどの大型車、特種自動車(いわゆる8ナンバー車)も含む)となっています。
<対象外となるクルマ>
- 被けん引車
- 二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
- 大型特殊自動車、小型特殊自動車
- その他農業機械、林業機械、スノーモービル等
2.リサイクル料金をクルマの所有者が負担するのはどうして?
自動車リサイクル法では、自動車所有者、自動車製造業者、関係事業者各々の役割が定められています。自動車製造業者及び関係事業者においては、使用済自動車の適正処理が求められており、自動車所有者に対しては、自動車の長期使用や購入時の環境配慮設計自動車の選択などに加え「使用済自動車の排出者」としての役割が求められています。これはいわゆる「排出者責任」と言われるものですが、廃棄物の処理に伴う環境への負荷の低減に関しては、その一義的な責任を排出者が負わなければならないとの考えのもと、自動車リサイクル法においては、クルマの所有者に使用済自動車の排出者として処理費用をご負担することになっています。

3.リサイクル料金っていくらかかるの?
クルマのメーカー、車種によって1台ごとに違います。リサイクル料金は、自動車メーカー・輸入業者によって、クルマ一台毎にシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)の発生量、フロン類の充てん量、エアバッグ類の個数・取り外しやすさなどから設定されています。

リサイクル料金の水準は、次のとおりです。
| 自動車の種類 | 3品目のリサイクル料金の合計額の水準 |
|---|---|
| 軽・小型乗用車(コンパクトカー)エアバッグ類4個、エアコン有り | 7千円~1万6千円程度 |
| 普通乗用車エアバッグ類4個、エアコン有り | 1万円~1万8千円程度 |
| 中・大型トラックエアバッグ類2個、エアコン有り | 1万円~1万6千円程度 |
| 大型バスエアバッグ類2個、エアコン有り | 4万円~6万5千円程度 |
※加えて、資金管理料金290円(新車購入時、H29.4.1改定)または410円(廃車時、H29.4.1改定)、情報管理料金130円(H24.4.1改定)が必要となっています。
4.リサイクル料金はいつ支払うの?
原則、新車購入時にリサイクル料金を支払っていただくこととなります。 リサイクル料金を支払うと、リサイクル券や領収書が発行されますので、確実に入手するようにしてください。 ちなみに、リサイクル料金を支払ってあるクルマを他の人に売る場合は、次の所有者の方から、車両部分の価値金額に加えて、リサイクル料金相当額を受け取る権利があります。
経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/automobile_recycle/about/recycle/recycle.html#q01)を加工して作成
